配偶者の死後、義理の親やきょうだいなどとの親族関係を解消する“死後離婚”が、増加傾向にあるといいます。
なぜ死後離婚が増えているのか?離婚や相続問題に詳しい弁護士が解説します。
いわゆる“死後離婚”とは「姻族関係終了届」という書類を役所に提出すること。配偶者の死後、義理の家族らとの親族関係を絶つことができます。
“死後離婚”をした50代女性:
(夫が)仕事中に事故に遭いまして、2週間近く集中治療室で頑張ってくれたんですけれども亡くなってしまいました。
40代のときに夫を亡くしたという女性。 “死後離婚”を決断したといいます。
“死後離婚”をした50代女性:
(義理の母に)「女が仕事をしていたらろくなことがない」っていうのは散々言われていて、「女が外に出るようになったら浮気しかしないんだから」っていうふうにずっと言われていて。義理のお母さんと…私は尽くしていこうと思ったんですけども、意地悪されているのかなっていうのとかが、結構積み重なってきまして。
夫の死後に悪化していたという姑との関係。それは、心身共に疲れ果てている葬儀のあとも続いたといいます。
“死後離婚”をした50代女性:
お墓はどうするの?仏壇はどうするの?買いましょうみたいなのを言われまして。
毎日のようにかかってくる電話。逃げ出したい気持ちに襲われ、届を出したといいます。
“死後離婚”をした50代女性:
一番はやっぱり、とにかく「逃げ切らなきゃ」みたいなので、何か手はないかと探した記憶です。
なんか罰が当たるとか思われるかもしれないんだけど、もう「やった!」っていう感じ。もう叫びたいぐらい、「やった!」っていう感じ。
死後離婚を選択する理由は他にも。
夫と別居していた高原さんは、夫との関係を絶つために名字を旧姓に戻し死後離婚を決意したといいます。
“死後離婚”をした高原彩規子さん:
どうしても夫の名前で生きていくっていうことは、夫がしていったことを私が受け入れたような、そういう感覚がしたので。ちょっと私はそれではもう生きていきたくないっていう。(死後離婚は)私がこれから生きていくのに必要なことだったっていう感じですね。