国民生活センター 担当者:
近年、ウォーターサーバーの勧誘、契約に関する相談というのが全国の消費者生活センターに寄せられておりまして。
2024年11月6日、国民生活センターが注意喚起をしたのはウォーターサーバーの勧誘に関するトラブル。
近年、相談件数が増加傾向にあり、2023年度は、1997件と過去10年で最多だったと発表。今年はそれを上回るペースで増えているといいます。
特に多いというのが…ショッピングモールのイベントスペースなどでの勧誘トラブルです。
50代女性:
ショッピングモールで「使ってますか?」と聞かれて、「うちはないです」って言ったら「じゃあ置きませんか?」っていう勧誘は受けたりしたことはあります。
40代男性:
ショッピングモールの中とかですね。結構グイグイ来て。
30代女性:
「すごい安くなりますよ」みたいな。水が1年間無料だとか、機械(サーバー)が無料で貸し出せますよとか。結構(特典を)付けてくれるって感じですかね。
そんなつもりはなかったのに、ついつい契約したことで、後にトラブルに陥るケースが増えているというのです。
トラブルに遭わないために…3つの確認事項
実際にトラブルに遭った事例を見てみると…
【事例① 急いで契約も説明と契約内容に相違】
①ショッピングモールを訪れた際に、店員から「ウォーターサーバーは無料、定期配送の水は割引、いつでも解約可能で解約料もかからない」と言われ契約を決意。
②ところが契約手続きの際に「30分後の新幹線で帰らないといけない」と言われ、急いで契約書にサイン。
③帰宅後、改めて契約書を見ると、「5年以内の解約には高額な解約料がかかる」と記載があった。
④店員の話と違うため無料で解約したいと問い合わせると、「解約料についてもきちんと説明をした。契約書にサインがあるため認められない」と言われてしまった。
【事例② 「キャッシュバック」トラブル】
①ショッピングモールを訪れた際に店員から「ウォーターサーバーの契約をしないか」と声がけ。「A社で契約をしたばかり」と立ち去ろうとすると…。
②「A社の解約料はウチでキャッシュバックする」と強引に引き戻され契約。
③後日、解約料のキャッシュバック代金をもらおうとクレジットカードの明細書を送付するも…。
④「A社の解約料はキャッシュバック適用対象外」と言われてしまった。
こうしたトラブルに遭わないためにはどうすればいいのでしょうか?
契約トラブルに詳しい、詐欺防止ネットワークの松田俊也代表理事によると、大前提として、契約をする際は書面で行い、その場で目を通した上で、以下の3つをしっかりと確認してサインをすることが重要だということです。
・月々の支払額
・契約期間
・違約金などの解約規定
また、常設店舗がない場合は訪問販売に該当するので、契約日から8日以内であれば無条件で解約が可能です。
詐欺防止ネットワーク 松田俊也代表理事:
一番大切なことは、その場で慌てて契約をしないということです。できれば周りの方とも相談した上で判断していただくと。
(『めざまし8』 2024年11月7日放送より)
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